制度・社会保障|作業療法士(OT)国家試験 過去問まとめ

作業療法士国家試験の制度・社会保障(制度・地域)分野を、複数年分まとめて対策できるページです。介護保険・障害者総合支援法・就労支援(就労移行/継続支援A型・B型)・診療報酬・ICF・チーム医療・個人情報保護・地域包括ケアなど、暗記で得点につなげやすい頻出分野。年度をまたいで解くことで、繰り返し問われる制度知識が定着します。

問題文は著作権に配慮して掲載せず、正答番号(厚生労働省が公表する事実データ)と、Network-Primer独自の解説(正答理由・各選択肢の○×)を掲載しています。問題文は各年の全問ページからリンクする厚生労働省の公式PDFでご確認ください。

収録状況

年度実施制度・社会 出題数収録
第61回2026年2月17問✅ 解説あり
第60回2025年2月16問✅ 解説あり
第59回2024年2月20問✅ 解説あり
第58回2023年2月8問✅ 解説あり
第57回2022年2月順次追加

頻出テーマ(複数年で繰り返し問われる論点)

  • 介護保険:特定疾病、作業療法士の配置(老健・通所リハ)、福祉用具貸与、介護保険優先原則
  • 障害者総合支援法:介護給付と訓練等給付の区別、就労移行支援・就労継続支援A型/B型
  • 就労支援:トライアル雇用、障害者雇用促進法の合理的配慮、ハローワークの役割
  • 診療報酬・実習:15分1単位、精神科作業療法の患者数上限、診療参加型実習の同意
  • チーム医療・地域包括ケア:自助・互助・共助・公助、多職種連携、精神障害にも対応した地域包括ケア
  • 医療安全・個人情報:インシデントレポート、アクセス権限の最小化、感染対策(陽圧・陰圧)

第61回(2026年2月実施)

制度・社会保障として17問が出題されました(実地1問・一般/共通16問、推定配点19点)。全問の正答・解説は 第61回 OT 全問ページ でも確認できます。

時間帯区分何を問うた設問か正答
問21午前専門一般介護保険で作業療法士配置の施設2・5
問25午前専門一般インシデントレポートの報告対象3
問26午前専門一般社会保障制度の公的扶助の該当3
問48午前専門一般就労機会を提供する障害福祉制度4
問49午前専門一般精神障害者の就労支援制度の内容4
問82午前共通ICF概念モデルの構成要素2
問20午後実地非自発的入院形態の種類の判別1
問22午後専門一般医療情報管理と個人情報の取扱い3
問23午後専門一般障害者総合支援法の内容4
問30午後専門一般OSCEの目的と実施方法1
問36午後専門一般職場のハラスメントの該当行為2
問38午後専門一般精神科作業療法の実施基準5
問47午後専門一般精神保健医療福祉の施策の内容5
問48午後専門一般精神科デイケアの運営基準5
問50午後専門一般診療参加型臨床実習の進め方3・5
問95午後共通地域包括ケアにおける互助4
問97午後共通水俣病の原因となる物質4

午前 問21(専門一般・正答 2・5) 問題を見る →

ポイント:介護保険で作業療法士の配置が明記されているのは介護老人保健施設と通所リハビリテーション。

  • 1:グループホーム(認知症対応型共同生活介護)にOT配置の明記はない。
  • 2:介護老人保健施設はPT・OT・STの配置が定められている。
  • 3:地域密着型通所介護にOT配置の明記はない。
  • 4:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)にOT必置の明記はない(機能訓練指導員は必要)。
  • 5:通所リハビリテーションはPT・OT・STの配置が定められている。

午前 問25(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:インシデントレポートは、実害の有無にかかわらず「ヒヤリ・ハット」を含め報告する。スタッフ間の伝達ミスも報告対象で、再発防止に活用する(非懲罰的)。

  • 1:当事者・発見者が報告する(管理者に限らない)。
  • 2:医師の指示は不要で、気づいた者が報告する。
  • 3:スタッフ間の伝達ミスも報告対象(ヒヤリ・ハット含む)。
  • 4:治療不要の事象(ニアミス)も報告対象。
  • 5:反省の有無に関わらず報告する(非懲罰的・システム改善が目的)。

午前 問26(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:公的扶助は生活保護。生活困窮者に対し国が最低限度の生活を保障する制度(税財源・無拠出)。

  • 1:医療保険は社会保険(拠出制)。
  • 2:児童福祉は社会福祉。
  • 3:生活保護は公的扶助(税財源・資力調査あり)。
  • 4:年金制度は社会保険。
  • 5:母子保健は保健事業(公衆衛生)。

午前 問48(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:雇用契約に基づく就労が難しい場合に、非雇用型で就労機会を提供するのは就労継続支援B型事業。

  • 1:就労定着支援は就労後の職場定着を支援する事業。
  • 2:就労移行支援は一般就労への移行を支援する(有期)。
  • 3:就労継続支援A型は雇用契約に基づく就労(本症例は体力的に困難)。
  • 4:就労継続支援B型は雇用契約によらず就労機会を提供する(体力的制約に対応)。
  • 5:自立訓練は生活能力向上の訓練で就労機会提供ではない。

午前 問49(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:精神障害者の就労支援では、障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる(障害者雇用促進法)。

  • 1:ジョブコーチは職場適応援助を行うが職業紹介は行わない(紹介はハローワーク)。
  • 2:法定雇用率は障害種別ごとではなく身体・知的・精神を通じた単一の率である(精神障害者は2018年4月から算定基礎に追加)。民間企業は2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%へ引き上げられており、2%は現行値ではない。
  • 3:就労継続支援A型に一律2年の利用期限はない(就労移行支援が原則2年)。
  • 4:障害特性に応じた合理的配慮を事業主と検討できる。
  • 5:ジョブガイダンスは求職者(障害者本人)向けの支援で、事業主向けではない。

午前 問82(共通・正答 2) 問題を見る →

ポイント:ICFの構成要素は心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子。選択肢中では環境因子が該当。

  • 1:医療依存はICFの構成要素ではない。
  • 2:環境因子はICFの構成要素の一つ。
  • 3:性格因子はICFの用語ではない(個人因子の一部だが正式名称でない)。
  • 4:能力低下(disability)は旧ICIDHの用語。
  • 5:社会的不利(handicap)も旧ICIDHの用語。

午後 問20(実地・正答 1) 問題を見る →

ポイント:任意入院から、本人の退院意思に対し、精神保健指定医の判断+家族の同意で自傷他害の恐れなく非自発的入院へ変更=医療保護入院。

  • 1:家族等の同意と指定医の判断による非自発的入院は医療保護入院。
  • 2:応急入院は家族の同意が得られない緊急時の72時間限定入院。
  • 3:緊急措置入院は自傷他害の恐れがある緊急時(指定医1名)。
  • 4:措置入院は自傷他害の恐れがあり指定医2名の診察による(本例は恐れなし)。
  • 5:任意入院は本人同意による入院(変更前の形態)。

午後 問22(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:医療情報へのアクセスは、業務上の必要性がある場合に限り許可される(アクセス権限の最小化・目的外利用の禁止)。

  • 1:患者情報は本人同意なく家族に伝えてはならない(守秘義務)。
  • 2:IDとパスワードは個人管理で共有してはならない。
  • 3:医療情報へのアクセスは業務上の必要性がある場合に限られる。
  • 4:カルテ番号のみでも医療情報は適切に廃棄(機密文書処理)する。
  • 5:診療記録の開示請求には原則応じる義務がある(正当な理由なく拒否できない)。

午後 問23(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:障害者総合支援法では、介護保険の被保険者は介護保険サービスが優先される(介護保険優先原則)。

  • 1:難病(指定難病)も対象に含まれる。
  • 2:申請は市町村の窓口に行う(都道府県ではない)。
  • 3:就労移行支援・就労継続支援等の就労サービスを含む。
  • 4:介護保険被保険者は介護保険が優先される。
  • 5:障害者手帳がなくても医師の診断等でサービスを受けられる場合がある(手帳必須ではない)。

午後 問30(専門一般・正答 1) 問題を見る →

ポイント:OSCE(客観的臨床能力試験)は、模擬患者等を用いて臨床技能の到達度を客観的に評価する試験。

  • 1:OSCEは臨床技能の到達度を評価する。
  • 2:知識量でなく技能・態度を評価する。
  • 3:筆記試験の代替ではなく、技能評価として併用される。
  • 4:実施結果は評価・フィードバックのため提示される。
  • 5:実施内容(課題)は状況として模擬患者に事前説明される(役割設定)。

午後 問36(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:業務とは関係ない雑用を指示するのはパワーハラスメント(過小な要求/業務範囲を超えた指示)に該当する。

  • 1:能力に応じた業務量調整は適切なマネジメント。
  • 2:業務と関係ない雑用の指示はパワーハラスメントに該当しうる。
  • 3:無断欠勤者への指導は正当な業務上の指導。
  • 4:守秘義務の指導は正当な教育。
  • 5:育成目的で少し高いレベルの業務を任せるのは適切な指導。

午後 問38(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:精神科作業療法では、1人の作業療法士が取り扱う患者数を1日概ね50人以内とすることが診療報酬上の標準とされている。

  • 1:外来患者も精神科作業療法の対象となる。
  • 2:原則は届け出た専用施設で実施するが、状況により施設外でも実施しうる。
  • 3:作業に必要な材料費の扱いは施設により異なり、一律に患者個人負担ではない。
  • 4:精神科作業療法の実施時間は1日2時間を標準とする。
  • 5:1人の作業療法士の取扱い患者数は1日50人以内を標準とする。

午後 問47(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:2017年の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が示された。

  • 1:オレンジプランは認知症施策推進の計画。
  • 2:重層的支援体制整備事業は地域共生社会づくりの事業(社会福祉法)。
  • 3:地域移行・地域定着支援は障害者総合支援法のサービス。
  • 4:精神保健医療福祉の改革ビジョンは2004年の施策。
  • 5:2017年報告書で精神障害にも対応した地域包括ケアシステムが提示された。

午後 問48(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:精神科デイケアの大規模の場合は、疾患別等の診療計画(プログラム)の作成が必要とされる。

  • 1:精神科デイケアは1日6時間を標準とする(8時間ではない)。
  • 2:1年を超える利用も可能(週の回数等の要件はある)。
  • 3:利用年齢に18~65歳の明確な上限規定はない。
  • 4:小規模でも複数の専従スタッフ配置が必要。
  • 5:大規模の場合は疾患別等の診療計画の作成が求められる。

午後 問50(専門一般・正答 3・5) 問題を見る →

ポイント:診療参加型実習では、対象者または家族の同意が必要(3)で、学生は指導者から基本的態度・臨床技能・臨床思考を学ぶ(5)。

  • 1:見学→模倣→実施の順で進める(模倣→見学ではない)。
  • 2:師弟関係の構築が最優先ではなく、対象者中心の学びが重要。
  • 3:実習には対象者または家族の同意が必要(インフォームドコンセント)。
  • 4:学生は指導者の監督下で実施する(監督なしは不適)。
  • 5:学生は指導者から基本的態度・臨床技能・臨床思考を学ぶ。

午後 問95(共通・正答 4) 問題を見る →

ポイント:地域包括ケアの「互助」は、住民同士のボランティアや支え合いなど、制度に基づかない相互扶助を指す。

  • 1:生活保護は公助(税による制度的支援)。
  • 2:介護保険給付は共助(社会保険)。
  • 3:市場サービスの購入は自助。
  • 4:住民ボランティアの支援は互助(インフォーマルな相互扶助)。
  • 5:自身の健康への取り組みは自助。

午後 問97(共通・正答 4) 問題を見る →

ポイント:水俣病はメチル水銀(有機水銀)による中枢神経障害。工場排水による環境汚染が原因。

  • 1:カドミウムはイタイイタイ病の原因。
  • 2:鉛は鉛中毒(貧血・末梢神経障害)。
  • 3:マンガンはマンガン中毒(パーキンソニズム)。
  • 4:水俣病の原因は有機水銀(メチル水銀)。
  • 5:有機リンは農薬中毒(コリンエステラーゼ阻害)。

第60回(2025年2月実施)

制度・社会保障として16問が出題されました(実地0問・一般/共通16問、推定配点16点)。全問の正答・解説は 第60回 OT 全問ページ でも確認できます。

時間帯区分何を問うた設問か正答
問21午前専門一般疾患別リハの診療報酬4・5
問22午前専門一般ICFの活動と参加の分類1・5
問25午前専門一般二次予防に該当する指導3
問26午前専門一般災害時のOTの対応優先度5
問27午前専門一般介護保険特定疾病の該当2
問49午前専門一般医療観察法の処遇決定機関4
問82午前共通障害者施策・IL運動の年代順4
問25午後専門一般チーム医療でのOTの役割5
問29午後専門一般ICU早期リハでのOTの役割5
問31午後専門一般障害者総合支援法の訓練等給付3
問33午後専門一般介護保険で貸与できる福祉用具5
問35午後専門一般医療現場のハラスメントの規定3
問37午後専門一般患者個人情報の取扱いの適否2
問38午後専門一般介護保険の通所リハの要件2
問49午後専門一般トライアル雇用助成金の窓口5
問50午後専門一般地域精神科リハの実践の説明2

午前 問21(専門一般・正答 4・5) 問題を見る →

ポイント:診療報酬は原則2年に1度改定され、疾患別リハビリテーション料は20分を1単位として算定する。実施記録には開始・終了時刻の記載が求められ、疾患別に標準的算定日数という上限が定められている。

  • 1:診療報酬の改定は原則として2年に1度(偶数年度)である。3年に1度改定されるのは介護報酬であり、記述は誤り。
  • 2:医師が自ら行った場合も算定でき、心大血管疾患リハビリテーションでは看護師等も従事者に含まれる。療法士のみではない。
  • 3:疾患別リハビリテーション料は20分を1単位として算定する。15分ではなく、1人1日当たりの算定単位数にも上限がある。
  • 4:実施記録には開始時刻と終了時刻を正確に記載することが求められる。これが算定単位数の根拠となるため必須である。
  • 5:標準的算定日数として脳血管疾患等180日、運動器150日、心大血管150日、呼吸器90日、廃用症候群120日が定められている。

午前 問22(専門一般・正答 1・5) 問題を見る →

ポイント:ICFの「活動と参加」(d符号)は課題の遂行と生活場面への関与を表す領域である。意思決定と基本的な対人関係はここに分類され、睡眠や計算は心身機能(b)、社会的態度は環境因子(e)に分類される。

  • 1:意思決定はd177として「活動と参加」の第1章(一般的な課題と要求)に含まれ、活動と参加に分類される。
  • 2:睡眠の質はb1343として心身機能(精神機能)に分類される。活動と参加ではなく身体系の生理的機能である。
  • 3:社会的態度はe460として環境因子に分類される。周囲の人々の慣習や価値観という外的な因子である。
  • 4:複雑な計算はb1721として心身機能の計算機能に分類される。計算を用いた課題遂行そのものとは区別される。
  • 5:基本的な対人関係はd710として「活動と参加」の第7章(対人関係)に含まれ、活動と参加に分類される。

午前 問25(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:一次予防は健康増進と発症予防、二次予防は早期発見・早期治療と重症化予防、三次予防は機能回復・再発防止とリハビリテーションを指す。糖尿病患者への食事指導は合併症への進展を防ぐ重症化予防にあたる。

  • 1:高齢者の骨折予防指導は骨折の発生そのものを未然に防ぐ働きかけであり、一次予防に該当する。
  • 2:健康高齢者への運動指導は健康増進と疾病の発症予防を目的とするもので、一次予防に該当する。
  • 3:糖尿病患者への食事指導は病態の進行や合併症の発症を防ぐ重症化予防であり、二次予防に該当する。
  • 4:リウマチ患者への生活指導は機能障害の進行防止と社会生活の維持を図るもので、三次予防にあたる。
  • 5:インフルエンザワクチン接種は発症そのものを防ぐ特異的予防であり、一次予防に該当する。

午前 問26(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:災害時はまず生命と生活基盤の安全確保が優先される。避難所の状況把握、感染予防、動線整備、生活不活発病の予防はいずれも早期から必要な作業療法士の役割だが、個別の筋力増強訓練は優先度が低い。

  • 1:避難所は集団生活で感染が拡大しやすく、手洗いや換気、環境整備などの感染予防対策は優先度が高い。
  • 2:避難所全体の状況とニーズの把握は支援内容を決める前提であり、初期に行うべき優先事項である。
  • 3:避難生活では活動量が著しく低下し生活不活発病を生じやすいため、その予防は早期から必要である。
  • 4:段差の解消や通路の確保など動線の整備は転倒予防と活動性の維持に直結し、優先度が高い。
  • 5:個々への筋力増強訓練は生活基盤が確保された後に検討する課題であり、災害時の優先度は低い。

午前 問27(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:介護保険の第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)は、加齢に起因する16の特定疾病によって要介護状態となった場合のみ認定対象となる。Parkinson病はパーキンソン病関連疾患として特定疾病に含まれる。

  • 1:脳性麻痺は周産期に生じる非進行性の中枢神経障害で加齢に起因せず、特定疾病には含まれない。
  • 2:Parkinson病は進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症とともにパーキンソン病関連疾患として特定疾病に含まれる。
  • 3:外傷性頸髄損傷は外傷が原因であり加齢に起因しないため、特定疾病には該当しない。
  • 4:ポストポリオ症候群はポリオ罹患後に生じる病態であり、16の特定疾病には含まれていない。
  • 5:Guillain-Barré症候群は感染などを契機に生じる免疫性ニューロパチーで、特定疾病には含まれない。

午前 問49(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて地方裁判所が審判を行う。裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が、入院・通院・不処遇のいずれとするかを決定する。

  • 1:検察官は対象者について地方裁判所へ申立てを行う立場であり、処遇そのものを決定する機関ではない。
  • 2:指定入院医療機関は裁判所の入院決定を受けて専門的な医療を提供する機関であり、処遇の決定は行わない。
  • 3:精神保健福祉センターは精神保健福祉法に基づく都道府県の技術的中核機関で、医療観察法の処遇決定には関与しない。
  • 4:地方裁判所で裁判官と精神保健審判員による合議体が審判し、入院・通院・不処遇を決定する。退院や処遇終了の決定も行う。
  • 5:保護観察所は社会復帰調整官が生活環境の調整や精神保健観察を担当する機関であり、処遇を決定する機関ではない。

午前 問82(共通・正答 4) 問題を見る →

ポイント:ノーマライゼーションは1950年代のデンマークでバンク-ミケルセンが提唱し1959年法に結実、自立生活運動〈IL運動〉は1960年代後半の米国で始まり1972年にバークレーで自立生活センターが設立、国際障害者年は1981年である。よって②→③→①となる。

  • 1:国際障害者年を先頭に置く点が誤り。1981年であり3つの中で最も新しい出来事である。
  • 2:国際障害者年が先頭である点が誤りで、ノーマライゼーションを最後に置く点も年代と合わない。
  • 3:ノーマライゼーションが最初である点は正しいが、国際障害者年はIL運動より後の1981年である。
  • 4:1950年代のノーマライゼーション、1960〜70年代のIL運動、1981年の国際障害者年の順で正しい。
  • 5:IL運動を最初に置く点が誤り。ノーマライゼーションの提唱はそれより約10年早い。

午後 問25(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:チーム医療における作業療法士の専門性は、ADL・IADLや応用的動作能力、社会適応能力の評価と、それに基づく福祉用具の選定・使用訓練、住環境の評価と改修助言にある。住環境評価はその中心的な役割である。

  • 1:義肢の製作と適合は義肢装具士の業務である。作業療法士は使用訓練や適合状態の確認に関わる立場である。
  • 2:心電図や脳波などの生体検査は臨床検査技師や医師が担当するもので、作業療法士の役割ではない。
  • 3:薬物などによる疼痛管理は医師が主体となる。作業療法士は活動を通じた疼痛への対処支援に関わるにとどまる。
  • 4:薬剤の調整は医師の処方と薬剤師による管理で行われる業務であり、作業療法士は行わない。
  • 5:正しい。手すりの位置や段差解消など住環境の評価と改修助言は、生活行為に着目する作業療法士の中心的役割である。

午後 問29(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:ICUの早期リハビリテーションでは、鎮静・せん妄管理と並行してポジショニング、離床、上肢機能やADLの練習を進める。作業療法士は退院後の生活機能を早期から予測し、目標設定や他職種への提案に生かす。

  • 1:急性期の栄養管理は医師・管理栄養士を中心とする栄養サポートチームが担う役割で、作業療法士の職務ではない。
  • 2:摂食嚥下機能の治療は言語聴覚士や医師・看護師が中心となる。作業療法士は食事動作や姿勢調整で関わるが主たる役割ではない。
  • 3:スタッフの配置を判断するのは医師や看護管理者など管理的立場の職務であり、作業療法士の役割ではない。
  • 4:人工呼吸器やモニタなど医療機器の整備は臨床工学技士や看護師の業務。作業療法士はライン類を確認しつつ安全に離床を進める立場である。
  • 5:正しい。発症早期からADLや復帰先を見据えて生活機能の転帰を予測し、廃用予防と目標設定に生かすことが作業療法士の役割である。

午後 問31(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:障害者総合支援法の自立支援給付のうち訓練等給付は、自立訓練、就労選択支援(2025年10月施行)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助から成る。介護給付や地域生活支援事業との区別が問われている。

  • 1:移動支援は市町村が実施する地域生活支援事業に位置づけられ、自立支援給付の訓練等給付ではない。
  • 2:施設入所支援は施設で夜間の介護等を提供するサービスで、訓練等給付ではなく介護給付に含まれる。
  • 3:正しい。就労移行支援は一般就労を目指して知識・能力の向上と職場定着を図る訓練であり、訓練等給付に含まれる。
  • 4:地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)は自立支援給付のうち相談支援に係る給付であり、訓練等給付には含まれない。
  • 5:重度障害者等包括支援は常時介護を要する重度者に複数サービスを包括的に提供するもので、介護給付に含まれる。

午後 問33(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:介護保険の福祉用具は、貸与できる種目と、直接肌に触れ再利用に心理的抵抗がある入浴・排泄関連などの特定福祉用具販売(購入)に分かれる。体位変換器や移動用リフト、車椅子、手すり等は貸与の対象である。

  • 1:簡易浴槽は入浴に用い再利用になじまないため、特定福祉用具販売(購入)の対象であり貸与できない。
  • 2:シャワーチェア(入浴用いす)は入浴補助用具に該当し、特定福祉用具販売(購入)の対象である。
  • 3:入浴用介助ベルトも入浴補助用具に含まれ、貸与ではなく特定福祉用具販売(購入)の対象である。
  • 4:ポータブルトイレは腰掛便座に該当し、排泄に用いるため特定福祉用具販売(購入)の対象である。
  • 5:正しい。トランスファーボード(スライディングボード)は体位変換器に含まれ、福祉用具貸与の対象である。

午後 問35(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:誤っているものを選ぶ問題。労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法により、事業主にはハラスメント防止措置が義務づけられ、対象となる「職場」は労働者が業務を遂行する場所全般を指す。

  • 1:正しい記述。パート・非常勤・派遣労働者を含め、事業主が雇用する労働者すべてが対象となる。
  • 2:正しい記述。相談体制の整備や事後の迅速・適切な対応など、ハラスメント防止措置は事業主の法的義務である。
  • 3:これが誤り。「職場」は勤務する事業所内に限らず、出張先・移動中・実質的に業務の延長といえる懇親の場なども含まれる。
  • 4:正しい記述。セクシュアルハラスメントは異性間に限らず同性間でも成立し、被害者・行為者の性別を問わない。
  • 5:正しい記述。パワーハラスメントは優越的な関係を背景とする言動であり、部下から上司、同僚間でも成立しうる。

午後 問37(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:個人情報保護法上、診療情報の第三者提供や本人開示には原則として本人の同意および本人確認が必要である。また、個人情報の取扱いに関する苦情へ適切かつ迅速に対応し窓口を整備することは、事業者の責務とされる。

  • 1:親族であっても本人の同意や代理権・身元の確認が必要であり、求めに応じてその場で診療録を開示するのは不適切である。
  • 2:正しい。個人情報に関する苦情には適切かつ迅速に対応する必要があり、医療相談窓口で受け付け対応することは妥当である。
  • 3:見舞い客への病状の回答は第三者提供に当たり、本人の同意なしに行うことはできない。
  • 4:院外での発表に必要なのは病院長ではなく本人の同意であり、症例発表では個人が特定されない匿名化も必要である。
  • 5:実習生が診療情報を取り扱うことは実習前に説明して同意を得るべきであり、臨床実習後の事後説明では不適切である。

午後 問38(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:通所リハビリテーションは介護保険の居宅サービスの一つで、医師の指示のもと理学療法・作業療法等を提供し、心身機能の維持回復と日常生活の自立を図る。介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所が実施できる。

  • 1:主な目的は心身機能の維持回復と日常生活の自立支援であり、入浴の支援は付随的なサービスにとどまる。
  • 2:正しい。通所リハビリテーションは介護老人保健施設のほか、介護医療院、病院・診療所で実施できる。
  • 3:利用期間に一律の上限は定められておらず、ケアプランに基づき必要な期間利用できる。
  • 4:対象は要介護1以上であり、要介護2以上に限られない。要支援者は介護予防通所リハビリテーションを利用する。
  • 5:通所リハビリテーションは居宅サービスであり、介護老人福祉施設等への入所を伴う施設サービスではない。

午後 問49(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:障害者トライアル雇用助成金は、障害者を原則3か月試行雇用する事業主に支給される。対象者はハローワークや職業紹介事業者の紹介で雇い入れ、トライアル雇用実施計画書は紹介元のハローワークへ提出する。支給申請の受付は都道府県労働局またはハローワークが行い、制度の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)である。

  • 1:就労継続支援A型事業所は雇用契約を結んで働く場を提供する障害福祉サービス事業所であり、助成金の申請を受け付ける窓口ではない。
  • 2:就労定着支援事業所は就職後の生活面の課題に対応して職場定着を支える障害福祉サービスであり、助成金の申請窓口ではない。
  • 3:障害者就業・生活支援センターは就業面と生活面の相談支援を一体的に行う機関であり、助成金の申請を受理する窓口ではない。
  • 4:地域障害者職業センターは職業評価や職業準備支援、ジョブコーチ支援を行う機関であり、助成金の申請窓口ではない。
  • 5:トライアル雇用は原則ハローワーク等の紹介で開始し、実施計画書はハローワークへ提出する(支給申請の受付は労働局の助成金窓口が担う地域もある)。制度の申請窓口として正しい。

午後 問50(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:地域における精神科リハビリテーション各制度の要点を問う問題である。ACT(包括型地域生活支援プログラム)は重い精神障害をもつ人に多職種チームが24時間体制で関わり、訪問(アウトリーチ)を中心に支援する実践である。

  • 1:IPS(個別就労支援プログラム)は事前訓練を行わず、本人の希望に基づいて早期に一般就労の職探しを始める点が原則である。
  • 2:ACTは訪問を基本とし、自宅に限らず職場やグループホームなど生活の場に出向いて支援する。地域実践の説明として正しい。
  • 3:治療と仕事の両立支援が主に対象とするのは悪性腫瘍・脳血管疾患・心疾患・糖尿病・肝疾患・難病などであり、統合失調症は含まれない。
  • 4:認知症初期集中支援チームは介護保険の地域支援事業として市町村が設置するものであり、開設主体は都道府県ではない。
  • 5:DPATの派遣は災害の種類で決まるのではなく、被災都道府県からの派遣要請に基づいて行われる。事故や事件による災害も対象となる。

第59回(2024年2月実施)

制度・社会保障として20問が出題されました(実地3問・一般/共通17問、推定配点26点)。全問の正答・解説は 第59回 OT 全問ページ でも確認できます。

時間帯区分何を問うた設問か正答
問19午前実地独居高齢精神障害者に検討する制度2
問21午前専門一般理学療法士及び作業療法士法の規定4・5
問24午前専門一般身体障害者障害程度等級表の1級3
問26午前専門一般障害者総合支援法で追加された対象者1
問39午前専門一般精神科作業療法の診療報酬の規定2
問46午前専門一般うつ病の復職支援制度の内容5
問47午前専門一般自殺の二次予防に該当する活動4
問48午前専門一般医療観察法での調整役を担う職種4
問49午前専門一般就労支援に関する制度の内容1
問50午前専門一般実習中のハラスメントへの対応2
問12午後実地脳梗塞後の運転再開に必要な手続2
問20午後実地統合失調症者の就労支援制度の選択5
問34午後専門一般介護保険制度の給付と被保険者3・5
問35午後専門一般地域包括ケアシステムの構成要素3
問36午後専門一般災害時避難所での作業療法士の役割5
問38午後専門一般実習生の個人情報保護と行動規範5
問47午後専門一般ACTの支援体制の特徴2
問48午後専門一般精神障害者の地域相談窓口5
問49午後専門一般精神障害者の一般就労支援機関1
問50午後専門一般診療参加型臨床実習の進め方3

午前 問19(実地・正答 2) 問題を見る →

ポイント:70歳で脳梗塞後の軽度右片麻痺があり、体力低下により家事が困難になっている。介護保険の第1号被保険者にあたり要介護認定を受けられるため、訪問介護や通所リハビリテーション等の介護保険サービス利用の検討が優先される。

  • 1:精神症状の悪化はみられず、課題は生活機能の低下である。入院は生活の場を失わせることになり、現時点で優先すべきではない。
  • 2:70歳で脳梗塞後の障害があり要介護認定の対象となる。家事援助や機能維持のサービスを導入することで独居生活の継続を図れる。
  • 3:同行援護は視覚障害により移動が著しく困難な人への外出支援サービスである。本例に視覚障害はなく対象とならない。
  • 4:重度認知症患者デイケアは認知症により日常生活に著しい支障がある人が対象。本例に認知症の診断や記載はなく該当しない。
  • 5:相談や交流の場としての意義はあるが、当面必要なのは家事など生活の直接的な支援であり、介護保険サービスより優先度は低い。

午前 問21(専門一般・正答 4・5) 問題を見る →

ポイント:理学療法士及び作業療法士法は免許・業務・義務を定める身分法であり、診療報酬は健康保険法に基づく点数表が定める。本問では作業療法の定義(第2条第2項)と秘密を守る義務(第16条)の条文内容が問われている。

  • 1:同法に診療報酬の規定はない。作業療法の点数は健康保険法に基づく診療報酬点数表で定められており、身分法である本法の範囲外である。
  • 2:免許は内閣総理大臣ではなく厚生労働大臣が交付する。作業療法士名簿に登録されることで免許が与えられる。
  • 3:国家試験に合格しただけでは業務できない。厚生労働大臣の免許を受け名簿に登録された時点から業務を行える。
  • 4:第2条第2項の定義どおりで正しい。応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため作業を行わせるのが作業療法である。
  • 5:第16条は「正当な理由がある場合を除き」秘密を漏らしてはならないと定める。裁判での証言など正当な理由があれば伝えることができる。

午前 問24(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:身体障害者障害程度等級表の上肢1級は「両上肢の機能を全廃したもの」と「両上肢を手関節以上で欠くもの」の2つのみである。両上肢の指の欠損や著しい機能障害、一上肢の全廃はいずれも2級となる。

  • 1:一上肢を上腕の2分の1以上で欠くものは2級。片側だけの切断は1級には該当しない。
  • 2:両上肢のすべての指を欠くものは2級。欠損が手関節より遠位にとどまるため1級ではない。
  • 3:両上肢を手関節以上で欠くものは1級。両上肢の機能全廃と並ぶ最重度の規定である。
  • 4:一上肢の機能を全廃したものは2級。片側のみの機能全廃は1級に該当しない。
  • 5:両上肢の機能の著しい障害は2級。全廃に至らない機能障害は1級とはならない。

午前 問26(専門一般・正答 1) 問題を見る →

ポイント:障害者総合支援法は平成25年4月に障害者自立支援法から改称・施行され、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)に加えて、政令で定める「難病等」が新たに対象へ加えられた。

  • 1:政令で定める難病等の患者が平成25年4月から対象に加わり、身体障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できるようになった。
  • 2:発達障害は平成22年の障害者自立支援法改正で精神障害に含まれることが明確化されており、平成25年4月の追加分ではない。
  • 3:身体障害児・者は前身の障害者自立支援法(平成18年施行)から一貫して対象である。
  • 4:精神障害児・者も障害者自立支援法の当初からの対象で、新たに追加されたものではない。
  • 5:知的障害児・者も障害者自立支援法の当初からの対象であり、平成25年4月の追加分ではない。

午前 問39(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:精神科作業療法は1日につき算定し、実施時間は患者1人当たり1日2時間が標準、作業療法士1人の取扱いは1日50人(1単位25人を2単位)が標準である。実施は専用の施設が原則だが、治療上必要な場合は病棟や屋外でも行える。

  • 1:1単位20分ではない。精神科作業療法の実施時間は患者1人当たり1日2時間を標準とする。
  • 2:治療上の必要がある場合は、専用の施設以外である病棟や屋外でも実施することができる。正しい。
  • 3:材料費は所定点数に含まれており、原則として患者に別途実費を負担させることはできない。
  • 4:作業療法士1人の取扱い患者数は1日75人ではなく、1単位25人を2単位、計50人を標準とする。
  • 5:集団で実施した場合も、実施した内容の要点を個々の患者の診療録等に記載する必要がある。

午前 問46(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:リワークプログラムは、疾病理解やセルフモニタリングを学ぶ心理教育(教育プログラム)、作業課題によるオフィスワーク訓練、集団認知行動療法などで構成される。導入は安静・休養が終わった直後ではなく、症状と生活リズムがある程度整ってからである。

  • 1:公務員であってもリワークを目的とした医療機関の精神科デイケアは利用できる。対象外とするのは誤り。
  • 2:試し出勤(リハビリ出勤)は復職前に職場へ試験的に通勤・出勤して負荷を確かめる制度で、産業保健スタッフの同伴が要件ではない。
  • 3:地域障害者職業センターのリワーク支援は職場復帰と雇用継続を目的とする職リハ。病状の回復を主目的とするのは医療リワークである。
  • 4:安静・休養が終わり次第の導入では負荷が早すぎる。症状が改善し生活リズムや日中活動の耐性が整ってから段階的に導入する。
  • 5:うつ病の理解、ストレス対処、再発予防などを学ぶ心理教育=教育プログラムはリワークの中核的な構成要素である。

午前 問47(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:自殺予防では、一次予防=発生そのものの予防(啓発・教育)、二次予防=早期発見・早期介入(危機介入)、三次予防=事後対応(遺族ケア・再発防止)と整理される。すでに自殺念慮のある人への精神的ケアは二次予防にあたる。

  • 1:自死遺族へのグループケアは自殺が生じた後のポストベンションであり、三次予防に位置づけられる。
  • 2:住民参加型健康教室の企画は健康増進と心の健康づくりを図る啓発活動であり、一次予防にあたる。
  • 3:うつ病パンフレットの全戸配布は広く知識を普及させる啓発活動で、一次予防に該当する。
  • 4:自殺念慮をもつ人を把握して精神的ケアや危機介入を行うことは、早期発見・早期対応にあたり二次予防である。
  • 5:傾聴ボランティアの養成講座の開催は、支援の担い手を育てる体制づくり・啓発であり一次予防に位置づけられる。

午前 問48(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:医療観察法では、保護観察所に配置された社会復帰調整官が、生活環境の調査・調整から通院処遇中の精神保健観察までを一貫して担当する。関係機関を調整しながら継続的に関与する点でケアマネジャーに相当する役割である。

  • 1:鑑定医は審判の際に対象者の精神鑑定を行う立場であり、その後の処遇に継続的に関与する役割ではない。
  • 2:検察官は地方裁判所へ医療観察法の処遇の申立てを行う立場で、処遇開始後の継続的関与は担わない。
  • 3:裁判官は精神保健審判員とともに合議体を構成し処遇を決定するが、決定後の調整役ではない。
  • 4:社会復帰調整官は保護観察所に所属し、生活環境の調査・調整、精神保健観察、関係機関の連携調整を継続的に行う。
  • 5:精神保健参与員は審判で精神保健福祉の専門的立場から意見を述べる関与であり、継続的な調整役ではない。

午前 問49(専門一般・正答 1) 問題を見る →

ポイント:就労定着支援は、就労移行支援等を利用して一般就労した障害者のうち、就労後6か月を経過した者を対象とし、最長3年間、職場定着に向けた相談・連絡調整を行う障害福祉サービスである。

  • 1:就労後6か月間は就労移行支援事業所等が定着支援を行い、その後に就労定着支援へ移行する。記述のとおりである。
  • 2:ストレスチェックの高ストレス者は労働安全衛生法に基づく医師の面接指導の対象であり、就労定着支援など就労支援制度の対象要件ではない。
  • 3:障害者雇用率の算定対象は原則として身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者であり、手帳のない難病患者は含まれない。
  • 4:訪問リハビリテーションは居宅を訪問して行うものを対象とする。作業療法士の企業訪問はこの区分では算定できない。
  • 5:両立支援コーディネーターは本人・医療機関・企業の間で情報を共有し調整・支援を行う立場で、本人の代理として交渉する役割ではない。

午前 問50(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:実習中のハラスメントは学生個人で抱え込まず、養成校へ速やかに相談することが原則である。学校が施設と交渉・調整し、学生の安全と実習の継続を確保する。自責的な振り返りや我慢は被害の継続につながる。

  • 1:日時・場所・言動の内容を具体的に記録しておくことが、事実確認と再発防止に不可欠である。記録しないのは不適切。
  • 2:養成校の実習担当教員に相談することで、学校が施設側と調整し学生を保護できる。最も適切な対応である。
  • 3:ハラスメントの責任は行為者にあり、被害者が自分に原因を求める必要はない。自責は心理的負担を深める。
  • 4:二人きりを避けるなど物理的な距離をとることは安全確保のために必要であり、距離を変えないのは不適切。
  • 5:不快であることを我慢して隠すと行為が継続する。適切に意思表示するか、第三者に相談することが必要である。

午後 問12(実地・正答 2) 問題を見る →

ポイント:脳卒中後の運転再開は、道路交通法上の「一定の病気等」に該当しうるため、公安委員会への申告を経て臨時適性検査または医師の診断書提出により可否が判断されます。医療者や本人・家族が可否を決めることはできません。

  • 1:免許が失効していなければ教習所に通う義務はなく、更新の要件でもありません。必要なのは適性の確認です。
  • 2:公安委員会による臨時適性検査(または診断書の提出)を経て運転可否が判断されるため、最も適切です。
  • 3:スライディングボードは移乗介助用の福祉用具で、杖歩行が可能な本例には不要であり運転支援とも無関係です。
  • 4:妻は免許を持たず、同乗しても安全上・法的な担保にはなりません。同乗を条件とする指導は不適切です。
  • 5:運転再開を許可する権限は公安委員会にあり、作業療法士は評価と情報提供を担う立場です。

午後 問20(実地・正答 5) 問題を見る →

ポイント:IPSによる支援と就労経験はありますが、注意・集中力や記憶といった認知機能障害が就労継続の障壁となっています。一般就労の希望を尊重しつつ、その障壁に直接働きかける認知機能改善プログラムへの参加を勧めるのが適切です。

  • 1:就労定着支援は就労中の人が職場定着のために使うサービスで、すでに退職した本例には適用されません。
  • 2:精神症状の悪化や疲弊を示す記載はなく、休息目的の入院を勧める根拠がありません。
  • 3:一般就労の希望を否定することは自己決定とリカバリーの理念に反し、支援として不適切です。
  • 4:就労継続支援A型は一般就労が困難な人が雇用契約を結んで働く場で、一般就労を望む本例の第一選択ではありません。
  • 5:注意・集中力の改善を図る認知機能リハビリテーションは就労継続の障壁に直接働きかけ、最も適切です。

午後 問34(専門一般・正答 3・5) 問題を見る →

ポイント:介護保険料の納付義務は40歳以上(40〜64歳が第2号、65歳以上が第1号被保険者)にある。訪問リハビリテーションは要介護1以上が対象で、要支援者は介護予防訪問リハビリを利用する。

  • 1:体位変換器は特定福祉用具販売の対象ではなく、福祉用具貸与(レンタル)の対象種目である。
  • 2:第2号被保険者の給付対象となる特定疾病16疾病に、慢性心不全は含まれていない。
  • 3:○。40歳以上が被保険者となり保険料の納付義務を負う(40〜64歳が第2号、65歳以上が第1号)。
  • 4:要介護認定の結果は原則として申請から30日以内に通知される。60日以内ではない。
  • 5:○。訪問リハビリテーションの対象は要介護1以上で、要支援者は介護予防訪問リハビリを利用する。

午後 問35(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:地域包括ケアシステムは「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つを構成要素とし、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう一体的に提供する仕組みである。社会貢献は含まれない。

  • 1:医療は構成要素の一つで、かかりつけ医や急性期・回復期病院が在宅生活を支える。
  • 2:介護は構成要素の一つで、訪問・通所・施設サービスなどが該当する。
  • 3:○。社会貢献は5つの構成要素(住まい・医療・介護・予防・生活支援)に含まれていない。
  • 4:生活支援は構成要素の一つで、配食や見守りなどインフォーマルな支援も含まれる。
  • 5:予防(介護予防)は構成要素の一つで、要介護状態になることを防ぐ取り組みを指す。

午後 問36(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:傷病者の重症度・緊急度を判定するトリアージは、医師・看護師・救急救命士など訓練を受けた者が担う救急医療上の判断であり、作業療法士の災害支援の役割ではない。他の4つは避難所での生活機能維持に関わる適切な活動である。

  • 1:生活ニーズの聞き取りは避難所の環境調整の基礎となる、作業療法士の適切な支援である。
  • 2:避難所責任者との情報共有は環境整備や必要な配慮の実現に不可欠で、適切な支援である。
  • 3:障害者にとっての避難所環境のアセスメントは、作業療法士の専門性が活きる支援である。
  • 4:避難生活による廃用症候群を予防する体操指導は、作業療法士の代表的な災害支援活動である。
  • 5:トリアージは医師・看護師・救急救命士などが担う救急医療上の判断であり、作業療法士が行う支援ではない。

午後 問38(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:訪問先は対象者の生活の場であり、家族や近隣に会話が聞かれる可能性がある。対象者情報の共有や検討は訪問先を離れてから行うのが、プライバシー保護の観点から適切である。

  • 1:録音には対象者の同意が前提であり、常に録音するのはプライバシー保護上不適切である。
  • 2:個人情報を含むメモをゴミ箱に捨てるのは情報漏洩につながる。適切に管理・廃棄する必要がある。
  • 3:屋内の写真撮影には対象者や家族の許可が必須で、許可を得ずに撮影することはできない。
  • 4:訓練実施後のバイタルサイン測定はリスク管理上必要であり、省略してはならない。
  • 5:○。家族や近隣に聞かれる恐れがあるため、対象者情報のやり取りは訪問先では行わない。

午後 問47(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:ACT(包括型地域生活支援プログラム)は、重い精神障害のある人を対象に、多職種チームがケアマネジメントの手法を用いて24時間体制で地域生活を直接支える支援モデルである。

  • 1:対象は重い精神障害があり入退院を繰り返すなど、通常の外来支援では支えにくい人である。
  • 2:多職種チームがケアマネジメント手法を用い、必要な支援を直接提供する。これが正答。
  • 3:主たる目標は地域生活の継続とリカバリーの支援であり、症状軽減そのものではない。
  • 4:訪問を中心とするが多職種チームによる包括的支援であり、訪問作業療法の一形態ではない。
  • 5:原則として24時間365日の危機介入体制をとり、夜間や休日にも対応する。

午後 問48(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムでは、市町村・保健所とともに精神保健福祉センターが相談窓口として明記され、専門的相談や関係機関への技術支援を担う中核機関とされている。

  • 1:自治会は地域の互助組織であり、システム上の相談窓口として明記されてはいない。
  • 2:精神科病院は医療を提供する機関で、相談窓口として明記されているわけではない。
  • 3:グループホームは共同生活援助を行う居住支援の場であり、相談窓口ではない。
  • 4:介護老人保健施設は在宅復帰を目指す介護保険施設であり、相談窓口ではない。
  • 5:精神保健福祉センターは市町村・保健所とともに相談窓口として明記される。これが正答。

午後 問49(専門一般・正答 1) 問題を見る →

ポイント:一般就労支援は複数の機関が役割を分担する。地域障害者職業センターは障害者本人への職業評価・職業準備支援に加え、事業主に対する雇用管理上の助言援助やジョブコーチ支援を行う。

  • 1:地域障害者職業センターは事業主への雇用管理の助言援助やジョブコーチ支援を行う。正答。
  • 2:障害者トライアル雇用は原則3か月だが、精神障害者は最長12か月まで設定できる。
  • 3:精神障害者雇用トータルサポーターはハローワークで求職者や事業主を支援する職員で、ジョブコーチへの指導は行わない。
  • 4:ジョブガイダンスは医療機関等で就職活動の知識や方法を提供する事業で、定着支援が目的ではない。
  • 5:障害者就業・生活支援センターは就業と生活の一体的支援を行うが、職業紹介はハローワークが担う。

午後 問50(専門一般・正答 3) 問題を見る →

ポイント:診療参加型実習(クリニカルクラークシップ)は、学生が診療チームの一員として指導者の監督下で段階的に参加する形式である。見学から模倣、そして実施へと進めるのが基本となる。

  • 1:集団作業療法も実際の診療の一部であり、診療参加型実習の対象に当然含まれる。
  • 2:診療チーム全体で学生を育てる指導体制が基本で、師弟関係の構築を最優先とはしない。
  • 3:見学から模倣、そして指導者の監督下での実施へと段階的に進める。これが正答である。
  • 4:学生の負担軽減の観点から症例レポートは必須とされず、経験の記録などで代替される。
  • 5:学生は有資格者ではないため、最終段階でも指導者の監督下で作業療法を実施する。

第58回(2023年2月実施)

制度・社会保障として8問が出題されました(実地0問・一般/共通8問、推定配点8点)。全問の正答・解説は 第58回 OT 全問ページ でも確認できます。

時間帯区分何を問うた設問か正答
問32午前専門一般介護予防教室の実施主体と要件4
問49午前専門一般就労継続支援A型事業の要件2
問95午前共通介護保険制度の仕組みの正誤4
問26午後専門一般理学療法士及び作業療法士法の規定3・4
問33午後専門一般インフォームドコンセントの原則1・4
問48午後専門一般医療保護入院を定める法律2
問49午後専門一般精神障害者の就労支援機関の活用5
問80午後共通年齢階級別の自殺死亡率統計4

午前 問32(専門一般・正答 4) 問題を見る →

ポイント:介護予防教室は介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業(介護予防普及啓発事業など)にあたり、地域支援事業として市町村が実施主体となる。回数や期間は地域の実情に応じて市町村が設定する。

  • 1:実施回数は法令で一律に定められておらず、市町村が地域の実情に応じて設定する。
  • 2:運動器の機能向上だけでなく、栄養・口腔・認知機能・社会参加など幅広い介護予防が目的である。
  • 3:対象は第1号被保険者とその支援に関わる者であり、要支援者のみに限られない。
  • 4:地域支援事業として市町村が主体となって実施する(事業者などへの委託も可能である)。
  • 5:実施期間の下限は定められておらず、1年以上という要件はない。

午前 問49(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:就労継続支援A型は、一般就労が困難だが雇用契約に基づく就労が可能な者に対し、事業所が雇用契約を結んで就労の機会と能力向上の訓練を提供する障害福祉サービス(雇用型)である。最低賃金が保障される点がB型と異なる。

  • 1:A型に標準利用期間の定めはなく、期間の上限は設けられていない。標準利用期間が定められているのは就労移行支援(原則2年)である。
  • 2:A型は事業所と利用者が雇用契約を結び、最低賃金が保障された就労の場を提供する。雇用型と呼ばれるゆえんで正しい。
  • 3:ジョブコーチ(職場適応援助者)は主に一般就労の職場適応を支援する制度で、A型事業所への配置義務は定められていない。
  • 4:対象は原則として利用開始時に65歳未満の者と定められている(一定の要件を満たせば65歳以上も可)ため、年齢要件はある。
  • 5:一般就労を6か月継続している者を対象とするのは就労定着支援である。A型は一般就労が困難な者を対象とする。

午前 問95(共通・正答 4) 問題を見る →

ポイント:介護保険の要介護認定は、市町村への申請後、認定調査と主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定を経て、市町村に設置された介護認定審査会が二次判定として要介護度を判定する。

  • 1:申請窓口は保険者である市町村(特別区)である。都道府県は介護保険審査会の設置や事業者指定などを担い、認定申請は受け付けない。
  • 2:第2号被保険者の16特定疾病に慢性腎不全は含まれない。末期がん、関節リウマチ、初老期認知症、脳血管疾患などが該当する。
  • 3:第1号被保険者は65歳以上である。40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
  • 4:正しい。保健・医療・福祉の学識経験者で構成され市町村に置かれる介護認定審査会が、二次判定で要介護度を判定する。
  • 5:認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求を行うことができる。

午後 問26(専門一般・正答 3・4) 問題を見る →

ポイント:理学療法士及び作業療法士法では、作業療法は応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るために手芸・工作その他の作業を行わせることと定義され(第2条)、守秘義務は作業療法士でなくなった後も継続する(第16条)。

  • 1:作業療法士は名称独占資格であり、業務独占ではない。無資格者がその名称を用いることが禁じられている。
  • 2:同法に1日の治療患者数の規定はない。実施単位数の上限などは診療報酬上の取扱いで定められている。
  • 3:正しい。第2条で、作業療法は応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るために行うと定義されている。
  • 4:正しい。第16条により守秘義務は在職中に限らず、作業療法士でなくなった後も同様に課される。
  • 5:免許は厚生労働大臣が与えるもので、免許証の再交付も厚生労働大臣に申請する。都道府県知事ではない。

午後 問33(専門一般・正答 1・4) 問題を見る →

ポイント:インフォームドコンセントは、選択し得る治療法とその利益・不利益を十分に説明したうえで、患者が自らの意思で同意することをいう。説明と同意の内容は文書として保存し、患者はいつでも同意を撤回できる。

  • 1:正しい。説明内容と同意は同意書や診療録として文書化・保存し、後から内容を確認できるようにする。
  • 2:患者はいつでも理由を問わず同意を撤回でき、撤回によって不利益な扱いを受けないことも保障される。
  • 3:発生頻度の高い軽微な合併症も含め、起こり得る不利益は説明の対象となる。省略してよいものではない。
  • 4:正しい。当該治療のほか、代替となる治療法や治療を行わない場合の経過まで含めて説明する必要がある。
  • 5:意思決定能力を欠く場合は家族などの代諾者から同意を得る。本人の同意が必須というわけではない。

午後 問48(専門一般・正答 2) 問題を見る →

ポイント:医療保護入院は精神保健福祉法第33条に規定される入院形態で、精神保健指定医の診察により入院が必要と判断され、本人の同意が得られない場合に、家族等の同意(得られないときは市町村長の同意)により行われる。

  • 1:障害者施策の基本理念や国・自治体の責務を定める法律で、精神科の入院形態の規定はない。
  • 2:正しい。第33条に医療保護入院を規定し、任意入院や措置入院など入院形態を定める法律である。
  • 3:不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を定める法律で、入院に関する規定はない。
  • 4:障害福祉サービスや自立支援医療の給付等を定める法律で、精神科入院の要件は規定しない。
  • 5:重大な他害行為を行った者への鑑定入院・指定入院医療等を定める法律で、別の医療制度である。

午後 問49(専門一般・正答 5) 問題を見る →

ポイント:障害者就業・生活支援センター(通称なかぽつ)は、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関で、就労中の生活リズム・金銭管理・健康管理などの相談にも応じる。就労支援は本人の希望を軸に多職種で検討する。

  • 1:障害を開示するオープン就労は職場の配慮を得やすい利点があり、本人の意向を踏まえ選択する。
  • 2:方針は本人の希望を中心に、主治医や関係機関と協働して決めるもので、独断での決定は不適切。
  • 3:生活リズムが不安定でも、就労移行支援事業所や就労継続支援などの併用・利用は可能である。
  • 4:地域障害者職業センターの職業評価は、就労経験の有無にかかわらず利用することができる。
  • 5:正しい。就業と生活の一体的支援を行う機関で、就労中の生活面の問題も相談対象となる。

午後 問80(共通・正答 4) 問題を見る →

ポイント:厚生労働省・警察庁の自殺統計では、年齢階級別の自殺死亡率(人口10万対)は50歳代が最も高い。令和3年は50歳代21.3で最も高く、次いで20歳代20.7、40歳代20.1、30歳代18.7、60歳代17.3の順であった。

  • 1:20歳代は令和3年で20.7と50歳代に次いで高いが、最も高い年齢階級ではない。
  • 2:30歳代は令和3年で18.7であり、選択肢に挙げられた階級の中では低い部類である。
  • 3:40歳代は令和3年で20.1で、20歳代よりやや低く50歳代には及ばない。
  • 4:○ 50歳代が21.3で最も高い。働き盛り世代の経済・生活問題や健康問題が背景にある。
  • 5:60歳代は令和3年で17.3であり、選択肢に挙げられた5階級の中で最も低い。

この解説について

本コンテンツは教育目的で無償公開しています。正答番号は厚生労働省が公表する事実データ、解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典:「第58回〜第61回作業療法士国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成。


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出典:「第58回〜第61回 理学療法士国家試験、作業療法士国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)(第61回の公表ページ)を加工して作成

※ 解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。本コンテンツは教育目的で提供しており、営利目的での利用を意図するものではありません。

最終更新:2026-09-10

監修:永岡誠司・津川義弘・田村和久(やしまリハビリステーション)・前田匡史(せと)(いずれも理学療法士・当社勤務)。PT・OT共通問題(問51〜100)の解説を監修しています。作業療法士専門分野の解説は当社が独自に作成したもので、作業療法士による監修は受けていません。

本コンテンツは、職員の受験支援用に作成し、実際に社内で使っている教材を公開しています。

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