第38回 介護福祉士国家試験 問23
社会の理解2026年1月25日実施合格基準 総得点64点/125点(パート合格あり)
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害者は対象から除外されている。
- 2生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人へ委託できない。
- 3生活困窮者自立相談支援事業は、市にとって任意事業である。
- 4生活困窮者住居確保給付金の支給は、市にとって必須事業である。
- 5都道府県の責務は規定されていない。
正答4
試験センターの公式PDFで原本を見る(社会の理解)→
解説(当社作成・介護福祉士監修済み)
- ×1 障害のある生活困窮者も制度の対象になり得る。
- ×2 自立相談支援事業は社会福祉法人・NPO等へ委託できる。
- ×3 自立相談支援事業は必須事業。
- ○4 住居確保給付金の支給は、福祉事務所設置自治体の必須事業。
- ×5 都道府県の責務も法に規定されている。
同じテーマの問題(3年分から)
問題文・選択肢のキーワードから機械的に抽出した関連問題です。テーマごとに横断して解くと定着します。
- 生活保護・生活困窮第37回 問9 この事例において、日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として
- 生活保護・生活困窮第38回 問24 生活保護制度における補足性の原理として
- 生活保護・生活困窮第38回 問117 Aさんが不安に思っている駐車場収入の管理について、訪問介護事業所のサービス提供責任者がAさんに提案する制度として
出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表する第38回介護福祉士国家試験の過去問題(音声読み上げ用試験問題)を、過去問題利用にあたっての留意事項等に基づき文言を変更せずに掲載しています(読み上げ用の読み仮名表記のみ除去)。正答は同センター公表の「合格基準及び正答について」によります。
※ 解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、社会福祉振興・試験センターの見解ではありません。本コンテンツは教育目的で無償公開しています。
監修:介護福祉士 金川真司(せと)・山本佳祐(せとリハビリステーション)・中村輝(やしまリハビリステーション)(いずれも当社勤務・この科目は監修済み)
この解説を書いた介護福祉士たちと、高松市で一緒に働きませんか。高松市のデイサービス求人(無資格・未経験 月給22万円〜/介護福祉士 23.5万円〜・夜勤なし) →(実務者研修の受講支援あり・受験前のご相談も歓迎します)
第38回の自己採点ツールへ / 国試対策トップへ