第37回 介護福祉士国家試験 問15
社会の理解2025年1月26日実施合格基準 総得点70点/125点
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 1介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。
- 2短期入所は介護給付の1つである。
- 3地域生活支援事業は、国が実施主体である。
- 4自立支援給付は応益負担である。
- 5行動援護は訓練等給付の1つである。
正答2
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
試験センターの公式PDFで原本を見る(社会の理解)→
解説(当社作成・介護福祉士監修済み)
- ×1 介護給付費の支給には障害支援区分の認定が必要。
- ○2 短期入所(ショートステイ)は介護給付の1つ。
- ×3 地域生活支援事業の実施主体は市町村(都道府県事業もある)。国ではない。
- ×4 利用者負担は所得に応じた応能負担。
- ×5 行動援護は介護給付。訓練等給付ではない。
同じテーマの問題(3年分から)
問題文・選択肢のキーワードから機械的に抽出した関連問題です。テーマごとに横断して解くと定着します。
- 障害者総合支援法のサービス第36回 問14 「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として
- 障害者総合支援法のサービス第36回 問57 「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置か…
- 障害者総合支援法のサービス第38回 問98 「障害者総合支援法」に規定する補装具として
- 障害者総合支援法のサービス第37回 問64 介護福祉に関連する法律に関する次の記述のうち
出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表する第37回介護福祉士国家試験の過去問題(音声読み上げ用試験問題)を、過去問題利用にあたっての留意事項等に基づき文言を変更せずに掲載しています(読み上げ用の読み仮名表記のみ除去)。正答は同センター公表の「合格基準及び正答について」によります。
※ 解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、社会福祉振興・試験センターの見解ではありません。本コンテンツは教育目的で無償公開しています。
監修:介護福祉士 金川真司(せと)・山本佳祐(せとリハビリステーション)・中村輝(やしまリハビリステーション)(いずれも当社勤務・この科目は監修済み)
この解説を書いた介護福祉士たちと、高松市で一緒に働きませんか。高松市のデイサービス求人(無資格・未経験 月給22万円〜/介護福祉士 23.5万円〜・夜勤なし) →(実務者研修の受講支援あり・受験前のご相談も歓迎します)
第37回の自己採点ツールへ / 国試対策トップへ