第60回 作業療法士国家試験 午前 問49

専門一般(1点)制度・社会2025年2月実施

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。

  1. 1検察庁
  2. 2指定入院医療機関
  3. 3精神保健福祉センター
  4. 4地方裁判所
  5. 5保護観察所

正答4

厚生労働省の公式PDFで問題を見る(第60回 OT 午前 問49)→

解説(Network-Primer独自)

心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて地方裁判所が審判を行う。裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が、入院・通院・不処遇のいずれとするかを決定する。

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この問題の用語:精神保健福祉センター

出典:「第60回 理学療法士国家試験、作業療法士国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)(厚生労働省ホームページ)を加工して作成。

※ 解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。本コンテンツは教育目的で無償公開しています。

監修:永岡誠司・津川義弘・田村和久(やしまリハビリステーション)・前田匡史(せと)(いずれも理学療法士・当社勤務)。PT・OT共通問題の解説を監修しています。作業療法士専門分野の解説は当社が独自に作成したもので、作業療法士による監修は受けていません。

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