デイサービスの費用のめやす
「毎月いくらかかるの?」——介護保険が使えるので自己負担は原則1〜3割。要介護度別のめやすと、実費・軽減制度まで、分かりやすくまとめました。
最終更新:2026年7月/制度改定等により内容は変わることがあります。
費用は「3つの合計」で決まります
デイサービス(通所介護)の毎回の費用は、次の3つの合計です。介護保険が使えるので、①は原則1〜3割の自己負担で済みます。
要介護度別・1回あたりの自己負担のめやす(1割)
通常規模型・7時間以上8時間未満・加算なしの基本報酬をもとにした、1割負担の方の1回あたりのめやすです(令和8年6月時点。同月の介護報酬改定では処遇改善加算と食費の基準費用額が見直され、通所介護の基本報酬は据え置かれています)。
| 要介護度 | 基本の単位数 | 自己負担(1割)のめやす |
|---|---|---|
| 要介護1 | 658単位 | 約658円 |
| 要介護2 | 777単位 | 約777円 |
| 要介護3 | 900単位 | 約900円 |
| 要介護4 | 1,023単位 | 約1,023円 |
| 要介護5 | 1,148単位 | 約1,148円 |
上表は1単位=10円で計算した、1割負担の方の場合の目安です。2割負担の方はおおむね2倍、3割負担の方はおおむね3倍の金額になります。
なお高松市は介護報酬の地域区分が7級地(上乗せ3%)にあたるため、通所介護の1単位は実際には10.14円です。上表よりおよそ1%高くなります。このほか、入浴介助・機能訓練・処遇改善などの加算が加わります。
正確な金額は、担当ケアマネジャー・高松市の窓口・各施設にご確認ください。
※ 単位数は令和8年6月改定後のものです。通常規模型の通所介護費(7時間以上8時間未満)および地域密着型通所介護費(3時間以上4時間未満)は、いずれも厚生労働省告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準/指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準)で確認しています。
短時間のリハビリ型(せとリハビリステーション・やしまリハビリステーション)は上表と別の区分です。この2施設は利用定員18人以下の地域密着型通所介護で、3時間以上4時間未満の基本報酬は要介護1=416単位、要介護2=478単位、要介護3=540単位、要介護4=600単位、要介護5=663単位となり、通常規模型より高く設定されています。
実費でかかるもの
1か月のイメージ(例)
要介護2の方が週2回(月8回)利用した場合のざっくりした目安です。
※ 1割負担の方の場合です。基本報酬777単位に、入浴介助加算(Ⅰ)40単位・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位を加え、さらに介護職員等処遇改善加算を上乗せした、およそ978単位で計算しています。
実際に算定する加算は施設と月によって異なります。2割・3割負担の方は、それぞれおおむね2倍・3倍になります。
要支援の方(介護予防・日常生活支援総合事業)
要支援1・2の方の通所は、市町村の「総合事業」となり、要介護の方とは金額の決まり方が変わります。高松市には1回あたりで計算する区分と1か月あたりの定額で計算する区分があり、どちらになるかは担当ケアマネジャーの介護予防ケアマネジメントで決まります。
上の表は要介護の方のものなので、要支援の方には当てはまりません。高松市の基準にもとづくため、窓口・ケアマネジャー、または各施設にご確認ください。
「お金のことで、親に我慢させてしまうのでは」——そう感じるご家族は少なくありません。デイサービスには介護保険が使え、月の自己負担には上限もあります。費用の不安だけで利用をあきらめる前に、一度、担当ケアマネジャーや私たちにご相談ください。無理のない使い方を一緒に考えます。
よくあるご質問
自己負担は1割・2割・3割のどれになりますか?
食事代は介護保険の対象ですか?
利用回数を増やすと費用も増えますか?
はい。1回ごとに費用がかかるため、回数が増えれば合計も増えます。
さらに、要介護度ごとに1か月に使えるサービスの量の上限(区分支給限度基準額)があり、これを超えた分は1〜3割ではなく全額(10割)の自己負担になります。
デイサービスだけをお使いの場合、週4回までならこの上限に届くことはまずありません。ただし週5回になると、要介護1・2の方は算定する加算によって上限を超えることがあります。訪問介護や福祉用具のレンタルなどと合わせた合計に対する上限でもあります。何回まで通えるかはケアプランを作る担当ケアマネジャーが計算できますので、まずはご相談ください。
なお、介護サービス費の自己負担分については月の上限(高額介護サービス費)があり、超えた分は申請により払い戻されますが、食費や日用品費、限度額を超えた分はその対象外です。