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デイサービスの費用のめやす

「毎月いくらかかるの?」——介護保険が使えるので自己負担は原則1〜3割。要介護度別のめやすと、実費・軽減制度まで、分かりやすくまとめました。

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このガイドについて:高松市でデイサービス3施設(認知症・中重度ケア/リハビリ特化型)を運営する、現場スタッフの視点でまとめ、介護福祉士の金川真司(せと)・山本佳祐(せとリハビリステーション)・中村輝(やしまリハビリステーション)が監修しています。制度・費用の最終的なご確認は、担当ケアマネジャーや高松市の窓口をご案内しています。
最終更新:2026年7月/制度改定等により内容は変わることがあります。

費用は「3つの合計」で決まります

デイサービス(通所介護)の毎回の費用は、次の3つの合計です。介護保険が使えるので、①は原則1〜3割の自己負担で済みます。

  1. 介護サービス費の自己負担(1〜3割):要介護度が上がるほど高くなります。
  2. 食事などの実費:昼食代・おやつ代など(保険適用外)。
  3. 加算:入浴介助・個別機能訓練・処遇改善などの体制に応じた上乗せ。

要介護度別・1回あたりの自己負担のめやす(1割)

通常規模型・7時間以上8時間未満・加算なしの基本報酬をもとにした、1割負担の方の1回あたりのめやすです(令和8年6月時点。同月の介護報酬改定では処遇改善加算と食費の基準費用額が見直され、通所介護の基本報酬は据え置かれています)。

要介護度基本の単位数自己負担(1割)のめやす
要介護1658単位約658円
要介護2777単位約777円
要介護3900単位約900円
要介護41,023単位約1,023円
要介護51,148単位約1,148円
上表は1単位=10円で計算した、1割負担の方の場合の目安です。2割負担の方はおおむね2倍、3割負担の方はおおむね3倍の金額になります。このほか、地域区分による単価差と、入浴介助・機能訓練・処遇改善などの加算が加わります。正確な金額は、担当ケアマネジャー・高松市の窓口・各施設にご確認ください。
短時間のリハビリ型(せとリハビリステーション・やしまリハビリステーション)は上表と別の区分です。この2施設は利用定員18人以下の地域密着型通所介護で、3時間以上4時間未満の基本報酬は要介護1=416単位、要介護2=478単位、要介護3=540単位、要介護4=600単位、要介護5=663単位となり、通常規模型より高く設定されています。

実費でかかるもの

1か月のイメージ(例)

要介護2の方が週2回(月8回)利用した場合のざっくりした目安です。

(1回 約978円 + 食事約600円)× 月8回 = およそ1万2千〜1万3千円/月
※ 1割負担の方の場合です。基本報酬777単位に、入浴介助加算(Ⅰ)40単位・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位を加え、さらに介護職員等処遇改善加算を上乗せした、およそ978単位で計算しています。実際に算定する加算は施設と月によって異なります。2割・3割負担の方は、それぞれおおむね2倍・3倍になります。

使える回数には上限があります(区分支給限度基準額)

介護保険で使えるサービスの量には、要介護度ごとに1か月あたりの上限(区分支給限度基準額)が決められています。デイサービスだけでなく、訪問介護や福祉用具のレンタルなども合わせた合計に対する上限です。

要介護度1か月の上限要介護度1か月の上限
要支援15,032単位要介護327,048単位
要支援210,531単位要介護430,938単位
要介護116,765単位要介護536,217単位
要介護219,705単位
この上限を超えて使った分は、1〜3割ではなく全額(10割)が自己負担になります。たとえば要介護2の方の上限は19,705単位(およそ197,050円分)です。デイサービスの回数を増やすときは、ほかのサービスと合わせて上限に収まるか、担当ケアマネジャーにご確認ください。

負担を軽くする制度

1か月の自己負担の合計には、所得に応じた上限があります(高額介護サービス費)。上限を超えた分は、申請により払い戻されます。

区分1か月の上限(世帯)
課税所得690万円以上140,100円
課税所得380万円以上690万円未満93,000円
課税所得145万円以上380万円未満44,400円
世帯に市民税を課税されている方がいる44,400円
世帯全員が市民税非課税24,600円(一定の方は個人15,000円)
生活保護を受けている方など15,000円(個人)
払い戻しの対象になるのは、介護サービス費の1〜3割の自己負担分だけです。昼食代・おやつ代などの食費、日用品費、福祉用具の購入費、住宅改修費、そして区分支給限度基準額を超えた分は、この上限の対象にはなりません。ほかにも世帯の状況によって使える軽減制度があります。詳しくは高松市の窓口や担当ケアマネジャーにご相談ください。

要支援の方(介護予防・日常生活支援総合事業)

要支援1・2の方の通所は、市町村の「総合事業」となり、多くは月額(定額)での負担になります。回数や内容の考え方が要介護の方と異なります。高松市の基準にもとづくため、窓口・ケアマネジャーにご確認ください。

「お金のことで、親に我慢させてしまうのでは」——そう感じるご家族は少なくありません。デイサービスには介護保険が使え、月の自己負担には上限もあります。費用の不安だけで利用をあきらめる前に、一度、担当ケアマネジャーや私たちにご相談ください。無理のない使い方を一緒に考えます。

費用の具体的な見積もりやご相談も承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

自己負担は1割・2割・3割のどれになりますか?
ご本人(および世帯)の所得によって決まります。多くの方は1割です。ご自身の負担割合は、お手元の「介護保険負担割合証」で確認できます。
食事代は介護保険の対象ですか?
いいえ。昼食代・おやつ代などの食費は保険適用外の実費です。上記の自己負担額とは別にかかります。
利用回数を増やすと費用も増えますか?
はい。1回ごとに費用がかかるため、回数が増えれば合計も増えます。さらに、要介護度ごとに1か月に使えるサービスの量の上限(区分支給限度基準額)があり、これを超えた分は1〜3割ではなく全額(10割)の自己負担になります。回数を増やすときは、担当ケアマネジャーにご相談ください。なお、介護サービス費の自己負担分については月の上限(高額介護サービス費)があり、超えた分は申請により払い戻されますが、食費や日用品費、限度額を超えた分はその対象外です。

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